相続ブログ

書面添付制度について

納税者の方から相続税の申告書の作成依頼を受けた時に、「後日、税務調査がないようにお願いします。」と言われることがあります。ぶっちゃけて言うと、「適正な申告であれば、調査はありません。」とお答えしますが、絶対に税務調査が来ないようにする方法は「適正申告」以外にはありません。

但し、税務調査が来にくくする方法はあります。それが表題の「税理士法第33条の2第1項に規定された書面添付制度」の利用です。この制度の書面を添付して提出された申告書については、税務調査の前に「税理士に対する意見聴取」が行われます。意見聴取では、税理士が申告書を作成するのにどこまで内容を確認しているか等の聴き取りが行われます。その意見聴取の結果、税務署が疑問に思っている事項が解決すれば調査着手はなくなります。調査前に一度、関与した税理士と税務署が話し合う機会(税理士が防波堤となる)が与えられるのがこの書面添付制度のメリットです。

この「意見聴取」の場が税理士の腕の見せ所でもあります。税務署が何を疑問点としてしているかを知ることができる機会だからです。当事務所は相続税調査を熟知しておりますので税務署の疑問点にはすぐに対応できると思います。しかし、税理士が知らなかった事実関係の問題点であれば税務署は調査を行うことができます。

税理士は、相続人の方から頂いたお話の内容や資料等に基づいて「適正な申告の作成」に努めます。この書面添付に記載される内容は、申告書を作成した税理士自身が、計算し、整理し、相談に応じた事項であり、具体的にどのように関与しているかの詳細を記載します。ただし、税理士の関与程度と確認事項を開示して申告書の適正性を表明するものですので、申告書の内容を全面的に保証するものではありません。(税理士が知らなかった事実関係の問題点があった場合など)この点だけはご注意(ご理解)してこの制度を利用して頂きたいと思います。

2014年12月08日

カテゴリ:お知らせ

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