相続ブログ

定期贈与(連年贈与)について

現在、色々なHPや書籍において、毎年100万円づつ10年間贈与した場合、税務署から定期贈与(連年贈与)とみなされて100万円×10年=1000万円を一括で贈与されたものとして贈与税を課税される可能性があるので注意するよう書かれています。

上記のような事例の場合について、もし、税務署が定期贈与(連年贈与)として課税するためには、「1000万円を毎年100万円づつ10年にわけて贈与する」旨の贈与契約書等の書面の存在が必要です。

毎年100万円を贈与する贈与契約書を毎年作成(締結)して保存しておけば、税務署から定期贈与(連年贈与)として指摘されることはありません。また、毎年同時期同額の贈与であってもその都度贈与契約書を作成して、毎年の贈与が有効に成立していることを証明できれば、毎年、贈与金額や贈与日をを少しずつ変更する必要もありません。

相続税の節税方法として最もポピュラーな方法が、贈与税の基礎控除110万円(暦年課税)を活用した生前贈与です。毎年110万円以内の贈与であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告も不要です。せっかく毎年続けてきた生前贈与が税務調査で否認されないためには下記の事項について注意をしてください。

1.贈与契約書を毎回(毎年)作成しておくこと。(作成日付、贈与者及び受贈者の署名押印のあるもの)

2.贈与を受けた者(受贈者)が贈与の事実を認識していること。

3.贈与を受けた者(受贈者)が贈与された財産(預金通帳、通帳印)を管理し、自由に使えるようになっていること。

4.贈与税の申告書を税務署に提出しておくこと。

税務調査でも、これらの事項を総合的にみて贈与が有効に成立していたかどうかを判断します。参考にしてください。

2014年10月17日

カテゴリ:お知らせ

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