生命保険を活用した相続対策について
生命保険は、①争続対策、②節税対策、③納税対策の全てに活用できます。
生命保険(死亡保険金)の特徴としては、
1.亡くなった時に現金(保険金)を受取ることができる。(納税資金を確保)
2.受取人を指定することができ、法定相続分とは別扱いになる。(特定の相続人に多めに財産を残すことができ、また、相続人以外の人に財産を残すことも可能である。)
3.相続人が取得した場合に非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用がある。(預貯金等で保有している場合に比べて非課税枠相当額が課税対象外となる節税効果がある。)
ただし、生命保険を活用した相続対策には契約形態によって、課税される税金の種類や効果が異なるので注意が必要です。必ず、専門家(税理士)に相談した上で活用するようにしてください。