相続税の税務調査について
相続税の税務調査は、税務署に提出された相続税申告の約3割について実地調査(相続人に直接会って調査等を行うもの)が行われます。そして、そのうちの約8割について申告漏れ等の指摘を受けて修正申告を提出等しています。
税務調査があった場合、税務当局(税務署及び国税局)からの指摘事項の全てについて「税務当局から指摘されたから仕方がない」と修正申告する場合がありますが、実際に税務調査を行ってきた私から言わせていただくと、指摘事項の全部について修正する必要はない場合がたくさんあります。
税務当局は、いわゆるグレーゾーン(課税できるか明らかでないが問題があると思われる事項)についても遠慮なく指摘してきます。しかし、本来その指摘事項については「課税するための根拠(証拠)」が明らかでなければ課税処理(更正処分等)ができません。(そのため、グレーゾーンについては修正する必要はないのです。)
そこで税務調査についての対応の経験が豊富であり、税務当局の課税できる範囲を適切に見極められる知識や経験のある税理士に依頼することが大切になってきます。税理士によって調査結果等による税金の金額が大きく変わる場合があるのはこのような理由からです。
当事務所では、元国税調査官としての知識や経験(税務当局の考え方等を熟知)からお客様のために適切なアドバイスを提供したいと思っております。ぜひ、相続税や税務調査についてご相談があれば相続税専門の税理士事務所(中田昭二税理士事務所 姫路市岡町47-7-205 079-228-2323)までお気軽にご連絡ください。