特別な方法はありませんので、相続人の方々でよく話し合い(遺産分割協議)をして下さい。
相続税の節税のための生前贈与のご相談及び一般的な贈与だけのご相談もできます。
相続税及び贈与税の税金が総合的に安くなるよう検討を行い、提案いたします。
遠隔地でも申告のご依頼はお受けできます。
ただし、遠隔地への旅費等の実費を追加で頂きます。
メールでの相談も可能です。
事前に電話やメールにてご予約して頂ければ、対応いたします。
自筆の遺言書がみつかった場合は、封を開けずにすみやかに家庭裁判所で検認の手続き(遺言書の偽造・変造を防止する手続き)を行って下さい。
なお、公正証書の遺言書の場合には、検認の手続きは不要です。
遺産分割協議は、遺言で遺産分割の禁止がされている場合を除いて、相続人全員の参加の上、相続発生後いつでも協議することができます。そして、その協議が成立したらその内容を遺産分割協議書という書面として作成します。
なお、将来のトラブル防止のために相続人全員が署名(自署)及び捺印(実印)をします。
作成の時期については、相続税の申告が必要な場合は申告期限(相続日の翌日から10か月以内)までに作成し、相続税の申告が必要ない場合は相続財産の名義変更等の手続きをする時(手続きに必要なため)までに作成することになります。
市町村役場の固定資産税係で「固定資産税課税台帳証明書」を取って下さい。
その「固定資産税課税台帳証明書」には、所有していた土地及び家屋の明細や固定資産税の評価額が記載されています。
また、固定資産税の課税の関係で未登記の家屋についても記載されていますので必ずこの書類は確認して下さい。
不動産を売却した場合には、譲渡所得税がかかる場合があります。
また、相続税の申告期限後3年以内の売却の場合には「相続税の取得費加算の特例」(譲渡所得税の特例)がありますので、相続で取得した不動産の売却をお考えであれば相続税の申告期限後3年以内に売却するようにして下さい。
配偶者は「配偶者の税額軽減の特例」の適用がありますので、配偶者が1億6千万円又は法定相続分のいずれか多い金額まで相続する場合には配偶者には税額は発生しません。
このように相続人の中に配偶者がいる場合には、その配偶者がどれだけ相続するかによって納付税額に違いがでます。最も相続税を安くしたいのなら配偶者が1億6千万円又は法定相続分のいずれか多い金額まで相続するようにするのがよいでしょう。
ただし、2次相続(配偶者が死亡した場合の相続税)も合わせたところで検討をしないと損をする場合(1次相続と2次相続の税額合計が高くなる)もありますのでご注意下さい。
また、土地の評価を減額できる「小規模宅地等の特例」もあります。この特例も誰が相続するか又はどの土地に適用するかによって減額される金額に違いがでますので十分に検討が必要です。
相続財産の金額が2億円で相続人3人(妻と子2人)の場合を計算してみます。
2億円-(5000万円+1000万円×3人)
=2億円-8000万円(基礎控除額)=1億2000万円(課税遺産額)
課税遺産額を法定相続分で分けたとして税額計算をします。(相続税の総額の計算)
妻1億2000万円×1/2=6000万円 6000万円×30%-700万円=1100万円
子1億2000万円×1/4=3000万円 3000万円×15%-50万円=400万円
子1億2000万円×1/4=3000万円 3000万円×15%-50万円=400万円
1100万円+400万円+400万円=1900万円(相続税の総額)
実際の遺産分割を法定相続分どおりにしたとすると
妻は配偶者の税額軽減の特例により納付税額は0円となり、子はそれぞれ400万円
合計800万円の納付税額となります。
(注)基礎控除額の計算式については、改正により平成27年以降の相続等の場合「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。
初回の相談(1時間程度)については無料です。
また、業務委託されると(相続税の申告作成等の依頼があれば)2回目以降も無料です。
遺言がある場合には、その遺言が優先(尊重)されますが、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成して遺言と異なる遺産分割もできます。
被相続人が取引していたと思われる金融機関(自宅周辺等)に対して、預貯金等の残高証明書(相続日現在)の発行を依頼して取引(残高)の有無を確認して下さい。
相続財産の金額が基礎控除額以下で相続税がかかりそうにない場合あっても、その相続後の2次相続(相続人が死亡した場合)において相続税が課税される場合がありますので、2次相続も合わせたところで検討(相続対策)をされるのがよいと思います。
また、相続税の税務調査で被相続人以外の家族名義の預貯金等が相続財産と認定されるケースがあることから、被相続人の名義だけでなく家族名義の預貯金等も合わせたところで事前に検討(相続対策)をされるのがよいと思います。
相続人となれる人は、民法で定められた法定相続人です。
法定相続人の範囲と順位は、配偶者は常に相続人となり、第1順位が子で第2順位が直系尊属(親)で第3順位が兄弟姉妹となっています。
相続財産の金額(小規模宅地の特例適用前)が基礎控除額以下の場合、申告は不要です。
ただし、小規模宅地の特例を適用した後の相続財産の金額が基礎控除額以下となって納付税額が0円となる場合でも、相続財産の金額(小規模宅地の特例適用前)が基礎控除額を超えていれば申告は必要ですのでご注意下さい。
同様に、配偶者が相続財産の全部を取得した場合に相続財産の金額が1億6千万円以下であれば配偶者の税額軽減の特例により納付税額が0円となりますが、相続財産の金額(小規模宅地の特例適用前で)が基礎控除額を超えている場合は申告が必要です。
一般的な遺産相続の手続きは、大きく分けて次の5項目となります。
① 遺言書の有無を確認する。(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける。)
② 相続人を調べて確定する。(市町村役場で被相続人の戸籍を遡って確認する。)
③ 相続財産(債務も含む。)を調べる。
④ 相続人全員で遺産分割協議を行う。(遺言書があれば、その内容を尊重して分割する。)
⑤ ④の遺産分割協議に基づいて相続財産の名義変更等の手続きを行う。
遺産を相続することについては、特に期限はありません。
遺産分割の協議は、遺言で遺産分割の禁止がされている場合を除いて、相続人全員の参加のもと相続発生後いつでも行うことができます。
ただし、相続税の申告が必要な場合は、申告・納付の期限(相続日の翌日から10か月以内)があります。
相続財産の金額(小規模宅地の特例適用前)が基礎控除額を超えた場合に必要です。
なお、小規模宅地の特例を適用した結果、相続財産の金額が基礎控除額以下となり納付税額が0円となる場合でも申告は必要ですのでご注意下さい。