相続税の小規模宅地等の特例の見直し(平成25年度改正)について
平成25年度の税制改正において、「相続税の小規模宅地等の特例の見直し」がされました。 その改正項目は次の4項目となっています。 ①特定居住用宅地等に係る適用対象面積が330㎡(改正前240㎡)までの部分に拡充されました。 ②特例対象とする宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とされました。(改正前は最大で400㎡が改正後は最大730㎡となった。) ③二世帯住宅について、構造上の要件が撤廃された。(完全分離独立型でも同居として認めるとされた。) ④被相続人が老人ホームに入所したことによる被相続人が住んでいた家屋の敷地は、次の要件が満たす場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例の適用対象とする。(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。(2)その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 なお、これらの改正項目の適用開始時期は、①と②については平成27年1月1日以後の相続からの適用で、③と④については平成26年1月1日以後の相続からの適用となっています。 従来から相続税の申告における小規模宅地等の特例適用の判断はとても重要でしたが、今後は改正事項や適用時期を踏まえた上での判断が必要となります。