生活費や教育費の贈与税の非課税について
夫婦、親子、又は兄弟姉妹等の親族の間では、お互いに扶養する義務があります。(民法877)
そこで、このような扶養義務者相互の間で、生活費又は教育費に充てるために財産の贈与があった場合には、その取得財産のうち、生活費又は教育費として通常必要と認められる範囲のものに対しては、贈与税は課税されません。
ただし、この非課税の規定の適用があるのは、生活費又は教育費として「必要な都度、直接これらの用に充てるための贈与」に限られています。例えば、贈与を受けた金額の全額を生活費等に使い切らずに一部を貯金した場合には、その貯金した金額については贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
また、この生活費や教育費の贈与税の非課税規定は、H25年度の税制改正にてできた「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」(H25年4月1日からH27年12月31日までに、30歳未満の子や孫へ授業料等の教育資金を一括贈与した場合に最高1500万円まで贈与税が非課税となる制度)とは別で元々ある規定で、申告の手続きは不要ですので、手続きが必要な「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」の利用を考えておられる方は一度どちらの規定を使うか検討をしてみてはと思います。