相続といえば、「どうやって遺族(相続人)の間で遺産を分けるのか」がよく話題にあがります。
基本的には、遺産を残す方が生前に、正式な方法で遺言書を作成していれば、その内容に従うことになります。
ただ、遺言の内容が具体的で無い場合もありますし、そもそも遺言が用意されていない場合もあります。
そんな場合には相続人の間で遺産分割の協議を行うことになるのが一般的です。
公正証書遺言については、公証人役場に行けば必ず調べられます。
自筆遺言については、見つかったらすぐに家庭裁判所に提出します。
動産・不動産の調査を漏れがないように行うほか、債務等がないかどうかを金融機関等に問い合わせることも必要です。
遺産の評価を行います。
ここで大切なことは、分割をする時点でいくらになるのかを考慮することです。
相続人が、誰が何を相続するかを話し合い、全員が合意したところで遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印します。
これが終わったら、晴れて遺産の相続(必要に応じて換価)が行われます。
遺産がすべて現金の場合には分けることも難しくないでしょう。しかし不動産のような種類が混ざっていることも少なくありません。
不動産や動産等、財産の内訳が多岐にわたるとき、相続人の間で財産一種類一種類を分けていく方法があります。
これを「現物分割」と呼びます。
しかし財産の価値はバラバラですから、相続人の間で均等に分けることは難しくなります。それを防ぐために、「換価分割」や「代償分割」の方法がよく用いられています。
遺産を売却して、その代金を相続人同士で分割します。
この「換価分割」のメリットは、 相続人間で遺産を均等に分けやすくなります。
デメリットとしては、換価に手間がかかるのと費用(税金も含まれます)がかかったりする事です。
現物分割で、特に高額の不動産等を相続することになった相続人が他の相続人に、その埋め合わせになるような財産(金銭が多い)を付与する方法です。これを「代償分割」といいます。