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相続税の改正事項(平成27年以降)について

平成25年度の税制改正により、相続税及び租税特別措置法の一部が改正されました。平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される主な改正事項は次のとおりです。

①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。

②最高税率の引き上げなど税率構造が変わります。

③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。

④小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

これらの中で最も大きな改正事項は①の基礎控除額の引き下げになります。

改正前の基礎控除額の計算式は、「5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)」でしたが、改正後の計算式は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」となります。(4割減少しています。)

この改正によって、今までは相続税の申告が不要であった方が平成27年1月1日以後の相続等で必要になる場合があります。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、期限が近づいてから慌てることのないように、できるだけ早くから相続税対策等の検討をしておくことをお勧めします。

2014年07月10日

カテゴリ:お知らせ

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