相続は、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続するのが原則ですが、遺言があれば、法定相続より優先されるため、法定相続分を変更したり、誰に何をのこすかを指定したり、法定相続人以外に財産をのこすことができます。
遺言を作成していないと、希望どおりに財産をのこせない場合や、感情のもつれから相続人間でトラブルに発展することもあります。
あなたの財産を希望通りに残すため、また相続人の間で紛争になるのを予防するために、遺言を作成する事は重要な役割を持ちます。
※遺言の作成方法には、遺言の種類ごとに法律上厳格な定めがありますので注意が必要です。
せっかく作った遺言が無効にならないためにも、まずはお気軽にご相談下さいませ。
遺言は、大切な家族に財産を残すため、親族間の紛争を防ぐために作成するものです。
また、遺言はいつでも撤回・変更が可能ですので、後日の状況の変化に応じて見直すことができます。
特に必要性の高い方は、最低限の内容であっても遺言を作成しておくことが非常に重要です。
遺言の作成は以下の手順になります。
まずはご自身の財産を確認してください。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されるため、借入などがある場合には誰にいくら支払う義務があるのか確認しておく必要があります。
誰が法定相続人になるのか、それぞれの法定相続分はどれだけかを確認します。
また、ここで遺留分の割合についても確認しておくと、財産の分け方を考える際に役立ちます。
相続財産や法定相続人・法定相続分・遺留分の確認が終わったら、いよいよ財産の分け方を決めることになります。
財産の分け方を決めるにあたり、まず財産を残したい方を挙げてみましょう(法定相続人に限りません)。
その後で、それぞれにStep1で確認した財産をどのように分けるかを決定していきましょう。
その際、一部の人に法定相続分より少なく分ける場合には、トラブルの可能性を回避するため遺留分は確保する分け方をするのも1つです。
最後に、Step3で決定した財産の分け方に従って遺言を作成します。
まず、遺言には大きく分けて3種類ありますから、それぞれのメリットとデメリットを考えた上でどの種類の遺言を作成するかを決定します。
そして、遺言の種類を決定したら、それぞれの種類に応じた方法で遺言を作成します。